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付合と増築に関する税務の取り扱い

 不動産の付合と増築に関する税務の取り扱いについて、以下のポイントをまとめます:

 

 1. 不動産の付合

 不動産の所有者は、その不動産に付属するような形で付着(付合)された物の所有権を取得するものとされています(民法第242条)。

 家屋の増築が行われた場合、増築した部分が独立した一戸の家屋としての構造を有しない限り、増築部分は既存の家屋の所有者が所有権を取得することになります。

 

 2. 増築をめぐる税務の取り扱い

 増築部分が区分登記可能な場合、増築部分を父の名義にすることで贈与税の課税回避が可能です。

 区分登記できない場合、増築部分も含めた家屋全体が子の所有と見なされ、父から子への贈与が生じる可能性があります。

 

 3. 贈与税を回避するための方策(1) 増築前に家屋の持分の一部を父に譲渡する

 増築前に子が家屋の持分の一部を父に譲渡し、その対価として父が増築資金を支払うことで、贈与税を回避できる可能性があります。

 

 住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を適用する

 

 平成33年12月31日までの贈与において、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置があります。これを活用することで、贈与税を回避できます。

 この非課税措置を適用するためには、一定の要件を満たした上で所定の手続きが必要です。

 

 注意点:

 増築や改築においても、所有者以外の人が資金を負担する場合は慎重になり、適切な手続きや取り決めが必要です。

 増築や改築に関連する税務の取り扱いは複雑であり、具体的な状況により異なるため、税理士や法律専門家の助言を受けることが重要です。