相続税や贈与税、所得税について、安価な不動産賃貸がもたらす影響について要点をまとめます:
- 贈与税について:
不動産を親族に安価で貸し付けた場合、贈与税の対象になる可能性があります。
通常の相場よりも低い価格での賃貸借は、「著しく低い価額の対価」での貸与と見なされ、贈与税法に基づいて評価されることがあります。
ただし、相続税法基本通達によれば、親子関係などの特別な事情がある場合や課税上の弊害がない場合は、特別な取り扱いが認められることがあります。
- 相続税について:
不動産の賃貸による相続税の評価額は、賃貸が行われているかどうかによって異なります。
賃借人に賃貸している場合、相続税評価額が低くなる「貸家」や「貸家建付地」の扱いがあります。
賃料が無償または固定資産税程度の場合、通常の相続税評価額が適用される可能性があります。
- 所得税について:
不動産賃貸による所得は「不動産所得」として課税対象になります。
不動産所得の計算においては、総収入から必要経費を差し引いた金額が算出されます。
親族に低廉な価額で賃貸される場合、通常の不動産所得の計算が成立しない可能性があります。
要点としては、安価な賃貸が相続税や贈与税に与える影響は、親族間の特別な事情や課税上の弊害の有無によって異なることが強調されています。
所得税においても、通常の不動産所得の計算が成立しづらい場合があります。
特に、法的な手続きや専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
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