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死亡保険金にかかる税金

 死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって異なり、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が異なる場合には所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されます。

  • 所得税が課税される場合:

 保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合、所得税が課税されます。

 この場合、一時所得または雑所得として課税されます。

  • 相続税が課税される場合:

 被保険者と保険料負担者が同一人の場合、相続税が課税されます。

 相続税の課税対象となる死亡保険金には非課税限度額が設けられています。

  • 贈与税が課税される場合:

 被保険者、保険料負担者、保険金受取人が異なる場合、贈与税が課税されます。

 この場合、「死亡保険金の非課税制度」が適用されず、贈与税が課税される可能性があります。

 

 相続税についてのポイント:

  •  非課税限度額:

 被相続人が死亡によって取得した死亡保険金や損害保険金には相続税の非課税限度額が適用されます。

 この限度額は法定相続人の数によって異なり、法定相続人が複数いる場合、それぞれのシェアで計算されます。

 

 非課税限度額=500万円×法定相続人の数非課税限度額=500万円×法定相続人の数

  (注1)法定相続人の数は、相続放棄をした場合でも、その放棄がなかったものとして計算します。

  (注2)法定相続人のなかに養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

 例:家族構成が父・母・長男・長女で、死亡保険金が3,000万円である場合、非課税限度額は 500万円×3人=1,500万円500万円×3人=1,500万円です。

 相続税の課税対象額は 3,000万円−1,500万円=1,500万円3,000万円−1,500万円=1,500万円となります。

 

生命保険加入時の注意点:

  •  契約形態の確認:

 死亡保険金は契約形態によって課税される税金の種類が異なります。

 贈与税が課税される契約形態を避け、相続税の非課税限度額を確認して契約することが重要です。

  •  変更可能性:

 万一贈与税が課税される契約形態になっている場合、速やかに保険金受取人の変更を検討し、保険会社に申請することが可能です。

  •  相続税の非課税制度の活用:

 相続税の非課税限度額を確認し、その限度額が十分に活用できるかどうかを検討することが重要です。

 生命保険に関する税金についての理解と、将来の相続を考慮した契約形態の検討が重要です。