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無利子の金銭貸与が贈与税の対象外に

 無利子の金銭貸与が親族間で贈与税の対象にならないようにするためには、以下のポイントに留意する必要があります:

  • 無利子の金銭貸与とみなし贈与:

 特殊な関係がある者相互間で無利子の金銭貸与がある場合、事実上の贈与であっても、貸与の形式をとることがあります。

 この場合、相続税法第9条に基づき、「みなし贈与」として取り扱われる可能性があります。

 特に親族関係の場合、口約束だけでなく、返済の意思や実際の返済があることが重要です。

  • 贈与と認定されないためには:

 贈与と認定されないようにするには、借用書を作成し、返済条件を事前に定める必要があります。

 返済条件には返済額や返済期間が含まれます。

 返済の実績を確実に残すために、契約通りに返済することが必要です。

  • 注意点と返済条件:

 返済額は借主の収入状況に合わせ、無理のない範囲で設定する必要があります。

 返済期間には貸主の年齢も考慮し、現実的な範囲で設定することが重要です。

 返済の際は、返済の事実を確実に残すため、銀行口座を通して返済することが望ましいです。

  • 契約通りの実行:

 借用書や契約書を作成するだけでなく、それに基づいて実際に返済することが重要です。

 借り手と貸し手の銀行口座を通して返済を行うことで、返済の事実を確実に残すことができます。

 無利子の金銭貸与は慎重な取り決めと実行が必要であり、法的な手続きや条件設定に留意することが重要です。

 

 また、個別のケースにおいては税務の専門家と相談することが望ましいです。