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遺産分割協議も遺言もない山林の処分

 Q: 遺産分割協議も遺言もない山林の処分をどうする?

 

 A:遺産分割協議や遺言がない場合、山林の処分には複雑な手続きが伴います。以下は考慮すべきポイントです。

  • 法定相続人全員の同意が必要:

 遺産分割協議が行われていない場合、法定相続人全員の同意が必要です。

 相続人が増えるほど、連絡や同意の取得が難しくなります。

  • 代襲相続の確認:

 代襲相続が発生していないか確認が必要です。

 例えば、相続人が先に亡くなった場合、その子供が代襲相続し、法定相続人になります。

  • 相続登記の実施:

 相続登記を実施し、山林の所有権を法定相続人に移転する必要があります。

 これには土地家屋調査士や弁護士の協力が必要です。

  • 相続人との協議:

 相続人全員で協議し、山林の処分方法を決定します。

 処分には売却や分割などが考えられます。

  • 固定資産税の管理:

 所有者としての管理や固定資産税の納税義務があるため、適切な管理が必要です。

  • 注意:

 現実的には、相続人の増加や連絡の困難さから、手続きが複雑で時間と費用がかかります。

 早期に相続登記を進め、処分方法を検討することが重要です。

 

Q: 共有林の分割には膨大なお金と時間がかかる?

 

A:共有林の分割は非常に手間がかかり、複雑な手続きが必要です。以下は手順の概要です。

  • 相続登記の実施:

 各相続人に対して相続登記を行い、土地の所有権を現在の相続人に移転します。

  • 共有物分割の協議:

 共有者全員で共有物分割の協議を行います。

 各土地を分割する計画を立て、誰がどの部分を所有するか協議が必要です。

  • 分筆登記:

 土地家屋調査士の協力を得て土地を分割し、分筆登記を行います。これには測量や境界の確定が含まれます。

  • 各人の持ち分を移転登記:

 分筆が完了した後、各人の持ち分を移転登記します。

 これにより、各人が所有する土地が確定します。

  • 費用と手間の増加:

 共有者が多いほど、手続きや測量などにかかる費用と時間が増加します。

  • アドバイス:

 共有物分割は非常にコストがかかり、手間がかかるため、検討が必要です。

 代替案として、共有者の間で協力して少しずつ持ち分を移転する方法も考えられます。

 共有者同士の協力が得られる場合、手続きを進めやすくなります。