生命保険信託は相続対策の一環として利用される方法の一つです。
生命保険信託の主な機能
契約段階(①-②):
保険契約者は受取人でもあり、信託契約締結前に生命保険に加入する。
死亡保険金請求権を信託財産とし、信託契約を締結する。
贈与税をゼロ円にするため、死亡保険金請求権の時価はゼロ。
変更手続き(③):
信託銀行を受託者とし、受取人を信託銀行に変更する手続きを保険会社に対して行う。
相続発生後(④-⑦):
相続が発生すると、信託銀行が死亡保険金の支払請求を行い、保険金を受領。
信託銀行は受け取った現金を管理・運用し、受益者に指図に従い支給。
相続対策の3本柱
円満な遺産分割(①):
遺産分割が最も重要な課題であり、資産承継対策の第一歩。
納税資金の確保(②):
相続に伴う納税額を考慮し、必要な資金を確保する。
相続税対策(③):
相続税の軽減や回避策を検討する。
遺産分割の課題と手段
遺産分割の問題(①):
大きな資産や非分割可能な資産により、遺産分割が難しい課題が生じる。
相続人の協議(②):
法定相続分に縛られず、相続人間での協議によって遺産分割を行うことが可能。
信託を活用した遺産分割(③):
民事信託を活用することで、法的な所有者を1人に集中させつつ、経済的な利益を複数の相続人で共有可能。
生命保険信託や相続対策において、民事信託が有効な手段であります。
これによって、資産の適切な管理と相続人間の円滑な調整が可能になります。
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