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相続税額の2割加算という制度

 相続税額の2割加算という制度について、以下の要点をまとめます。

 

制度の概要:

 制度内容: 

  配偶者・子ども・親以外の人が財産を取得した場合に、通常の相続税に2割加算される。

対象者:

 兄弟姉妹

 甥、姪

 内縁関係の妻

 友人、知人など

 

孫の場合の取り決め:

 2割加算にならない場合(孫が代襲相続する場合):

代襲相続: 

 子どもが亡くなり、その後に父母が亡くなった場合、孫が父母の財産を相続する権利を持つ。この場合、相続税の2割加算の対象外。

 

2割加算になる場合(孫の養子の場合):

 孫が養子になり、かつ生存している親がいる場合、その孫が財産を相続した場合に相続税が2割加算される。

 

注意事項:

 養子の場合、養子縁組が孫の場合に限られる。

 婿養子など他の養子関係では2割加算の対象外。

以上が相続税額の2割加算の概要と対象者に関する情報です。