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認知症対策としての信託の活用

認知症対策としての信託の活用

 

1. 背景と問題点

 賃貸不動産や多額の金融資産を有する高齢の父親が認知症になると、法律行為ができなくなり、財産の管理・処分に問題が生じる。

 

2. 信託契約の活用

 子供を受託者とする信託契約を結び、財産の名義を子供に変更。

 贈与税は発生せず(自益信託)、子供が法的な行為を代行。認知症時でも問題なく管理可能。

 

3. 認知症対策としてのメリット

 財産の管理・処分が子供に委ねられ、父親が認知症になっても問題が生じない。

 

4. 成年後見制度との比較

 成年後見人を選任する場合、家庭裁判所の許可が必要で、制約が多い。

 信託契約は柔軟性があり、財産の管理や処分に制約が少ない。

 

受益者連続型信託の活用

1. 問題提起

 長男が重い病気にかかり、死亡した場合、財産が長男の嫁に相続されてしまう可能性がある。

 

2. 受益者連続型信託の導入

 受益者連続型信託を使用し、受益者を長男から母親へ変更。

 長男の死亡時に母親が財産を取り戻す契約を結ぶ。

 

3. 税務上の注意点

 受益者連続型信託は財産が移転するたびに課税される。

 母親が財産を取り戻す際にも相続税が発生する。

 

子供がいない夫婦の相続問題の解決策

1. 問題提起

 子供がいない夫婦の場合、財産が夫婦の一方の親族に相続される可能性がある。

 

2. 受益者連続型信託の利用

 受益者連続型信託を使用し、受益者を夫、妻、夫の弟の順に設定。

 妻が死亡した場合、夫の弟が受益者となり、財産を継承。

 

3. 相続税の注意点

 受益者連続型信託の利用により、財産が移転するたびに課税される。

 毎回の移転において相続税が発生する点に留意が必要。

 

結論

 信託契約や受益者連続型信託は、認知症対策や相続問題に対する柔軟な解決策を提供する。

 税務上の注意点を確認しながら、個々の事情に応じて最適な方法を選択することが重要。