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贈与税の申告を逆効果にする場合

  •  贈与税の申告を逆効果にする場合、111万円の贈与を受け取った場合、贈与の実態を税務署にアピールするために親が贈与税の申告書を提出することが考えられる。
  •  贈与税の申告は本来、贈与を受け取った本人が行うべきであり、親が子供や孫の名前で申告書を提出すると、税務署の注意を引く可能性がある。
  •  筆跡の類似などから同一人物が作成した可能性が高まると、税務署は疑念を抱き、調査を行う可能性がある。
  •  贈与税の申告が逆に税務署の疑念を招き、税務調査を誘発してしまうことがあり、慎重な対策が必要とされる。
  •  贈与税には時効があり、通常は7年間だが、名義預金と認定された場合には時効が成立せず、何十年経っても追徴課税の可能性がある。
  •  贈与税の対策は慎重に行い、税務署の注意を引かない方法を選択することが重要。