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相続対策における特例の適用

相続対策における特例の適用についてです。

  • 特例の適用順序:

自宅と賃貸物件、どちらを優先して特例を使うかは選択可能。

自宅は80%引き、賃貸物件は50%引き。

地価によってどちらが有利かが変わる。

  • 有利判定の難しさ:

土地の評価額、1㎡あたりの減額幅、限度面積の違いを考慮して有利判定を行う。

地域ごとに特例の使いどころが異なる。

  • 計算例:

例として、六本木の賃貸物件(50%引き)と横浜市の自宅(80%引き)の有利判定を行う。

1㎡あたりの減額幅と限度面積の違いを考慮して、最終的に自宅が有利。

  • 駐車場の特例適用に注意:

特例を使用する条件に「建物または構築物の敷地として使われている土地」がある。

アスファルトが敷かれている駐車場は問題ないが、青空駐車場や砂利敷きの場合は注意が必要。

  • 特例の変更点:

 平成30年4月1日に特例の改正があり、相続が発生する3年以内に購入した不動産には特例が使えなくなった。

  • まとめ:

特例は自宅だけでなく、アパートやマンションの敷地にも50%引きが使える。

自宅と賃貸物件のどちらが有利かは慎重に検討が必要。

特例の利用条件や変更点にも留意する必要がある。