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認知症の可能性がある場合の遺言書

 遺言書の作成は重要なプロセスであり、特に認知症の可能性がある場合は慎重な対応が求められます。

  • 公正証書遺言の有効性:

公正証書遺言は法的な効力が強いため、相続トラブルを回避する手段として有用です。

認知症の場合でも、適切な医師の診断書を得ることで公正証書遺言の作成が可能です。

医師の診断書が法的な要件を満たすことが重要です。

  • 医師の診断書の重要性:

遺言書作成前後に医師から認知症でないという診断書を取得することは、遺言書の有効性を向上させる一因となります。

初期段階であっても判断能力があるとされる場合でも、慎重に医師の意見を仰ぐことが望ましいです。

  • 証人の選定:

公正証書遺言の作成には二人の証人が必要です。

これらの証人には、遺言者や相続人の配偶者や直系血族は選定できません。

証人が見つからない場合、公証役場で証人を紹介してもらうことが可能です。

  • 医師の診断書と遺言書の添付:

医師の診断書は、遺言書を作成する前後1ヵ月にそれぞれ取得することが勧められます。

これらの診断書を公正証書遺言と一緒に提出することで、認知症対策をより強固にし、法的な裏付けを得られます。

  • 効果的な認知症対策:

遺言書だけでなく、全体的な認知症対策も検討することが重要です。

法的手続きだけでなく、医療やサポート体制の整備も考慮すべきです。

最終的には、専門的なアドバイスを得ることが賢明です。

 

 弁護士や専門の遺言書作成サービス、医師の助言を受けつつ、個々の状況に応じた対策を講じることが望ましいです。