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遺留分制度改正による

 遺留分制度改正による期待される解消点:

  • 共有状態に係る問題:

 改正後の期待:遺留分請求によって生ずる権利(遺留分侵害額請求権)が金銭債権とされたことから、共有物分割訴訟は起きなくなると期待される。

  • 生前贈与に係る問題:

 改正後の期待:相続人に対する贈与は相続開始前の10年間にされたものに限り算入される。時間の経過とともに法的安定性が高まると期待される。

  • 遺言執行に係る問題:

 改正後の期待:遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権(金銭債権)とされたことから、遺留分侵害額の請求の意思表示があっても、遺言執行者は遺言執行を行うことができる。

  • 「生命保険金」の取り扱い:

 生命保険金は遺留分算定基礎財産の対象外であり、遺留分権利者からの請求に対して速やかな対応が可能。生命保険金で遺留分侵害額に相当する金額を確保しておくことが望ましい。

  • 非上場株式等への対策:

 贈与税の納税猶予や相続時精算課税の適用を受けて贈与し、贈与後10年を経過すれば、遺留分算定基礎財産に含まれなくなる。