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遺言の存否の照会

公正証書遺言および秘密証書遺言の存否の照会

 遺言検索の手続きは、全国の公証役場で可能で、遺言書の作成情報がデータベースに登録されていれば全国的に調べることができる。

 遺言の閲覧・謄本請求は、遺言書を作成した公証役場に対して行う必要があり、費用がかかる。

  • 自筆証書遺言の存否の照会

 自筆証書遺言については、令和2年(2020年)7月10日から法務局での保管が可能になり、遺言者の死後に相続人等が照会を依頼できる。

 照会手続きは、公正証書遺言とは異なり、法務局に対して行う。

  • 遺言書の検認

 遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後、遺言書を家庭裁判所に提出して検認の請求を行う必要がある。

 

 封印のある遺言書は、相続人等の立会いの下で家庭裁判所に提出され、開封が行われる。

法務局の保管制度により保管された自筆証書遺言は検認手続きが不要。