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不動産を信託財産に入れた場合の売却

 不動産を信託財産に入れた場合の売却に関する説明と注意点です。

 

  1. 不動産の信託財産への組み入れ:
    • 不動産を信託財産に入れると、登記簿の所有者欄には受託者(子ども世代)が記載され、受託者が登記上の「所有者」となります。
    • 売却時には、不動産オーナーである親が直接売主となるのではなく、受託者たる子が売主として手続きを行います。
  2. 売却時の信託契約の解除について:
    • 不動産の信託契約を解除することは一般的ではなく、信託契約の継続が一般的。
    • 受託者が引き続き管理し、親に対する生活費や介護費用などを給付できるようにするため。
  3. 信託財産の変化:
    • 不動産の売却代金は信託財産としての金銭(老親の資産)。
    • 売却代金を元手に別の不動産を購入すると、それも信託不動産となる。
    • 信託金銭で新たに建物を建てれば、その建物も信託財産となる。
  4. 不動産の売却手続きと仲介業者:
    • 通常の不動産仲介業者(宅建業者)を通じて信託不動産の売却手続きが可能。
    • 売主が受託者であるだけで、手続き自体は通常の不動産の売却と変わりない。

 

 信託不動産の売却が通常の不動産の売却手続きと同様であることや、信託契約の解除が一般的でない理由です。

 これにより、読者は信託不動産に関する売却手続きやその後の信託契約の取り扱いについてです。