認知症対策の主要な手法についてです。
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任意後見:
- 本人の判断能力が低下した場合、契約によって指定した任意後見人に財産管理を委託する。
- 任意後見人には代理権があり、本人に代わって契約などの法律行為が可能。
- 契約は公正証書が必須であり、公的に証明される点がメリット。
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法定後見:
- 家庭裁判所の審判により、判断能力が低下した本人の財産管理をサポートする人を選任する。
- 成年後見・保佐・補助の3つの種類があり、程度に応じて選ばれる。
- 本人の行為についての取消権があり、法定後見は認知症対策として有効。
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家族信託:
- 信託契約により、指定した受託者に形式的に財産を移転し、管理してもらう。
- 財産管理の内容は自由に設計可能。
- 財産管理のみが対象で、本人の入院や介護施設入居に関する契約はできない。
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財産管理契約:
- 本人が所有する財産の管理を第三者に委託する契約。
- 任意後見契約に準拠しておらず、内容を柔軟に設計可能。
- 本人が認知症になってから契約しても効果が十分に発揮しにくい。
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弁護士への相談:
- 任意後見・法定後見・家族信託などの相談は弁護士、司法書士、行政書士にできる。
- 包括的な認知症対策を希望する場合は、弁護士の相談がお勧め。
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まとめ:
- 認知症対策は元気なうちから検討が必要。
- 任意後見、法定後見、家族信託など、状況や目的に応じて組み合わせができる。
- 認知症発症後に選択肢が限定されるため、早期の検討が重要。
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