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国税調査官

  • 生前の預金の動きに関する調査:

 調査官は亡くなる10年前までの預金の流れに関する情報を金融機関から入手し、怪しい部分を重点的に確認する。

 家族に流れるお金や財産への使用、生活費として使われているかどうかについて詳細な質問がなされる。

  • 生前の預金の引き出しと申告漏れ:

 亡くなった人が生前に葬儀費に充てるお金を引き出すことは一般的だが、その使途が申告書に正確に記載されているかが問題とされる。

 引き出した現金が相続財産として計上されているかどうか、未使用のお金について確認が必要。

 令和元年7月1日以降、一定額まで死亡後も被相続人の預金を引き出すことが可能。

  • 専業主婦名義の生活費口座と名義預金:

 専業主婦の通帳が生活費の口座として正しく使用されているか、名義預金として扱われていないかが確認される。

 配偶者の通帳に支払いの形跡がある場合、「名義預金ではないか」と指摘される可能性がある。

  • 年収と預金の関係:

 年収と預金額が比例している場合が一般的であり、その関係が逆転している場合は注意が必要。

 年収に見合わない預金がある場合、その理由をきちんと説明する必要がある。

  • 貸金庫の有無と整理:

 貸金庫を利用している場合、中身を確認される可能性があり、誤解を生む可能性があるものは整理しておくべき。

 貸金庫の利用は金融機関の記録で調査官にわかるため、正直に答えることが求められる。

  • 家族の通帳と名義預金:

 家族の預金は名義預金として申告漏れの疑いがかかりやすい。

 無職無収入の家族に多額の預金がある場合、説明が求められる。