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相続税の納付方法

相続税の納付方法:

 相続税は各人が自分の税金を自分のお金で納める必要があります。

 一番相続分の多かった母親が、子どもたちの分をまとめて支払っている場合がある。

  • 立て替えたが返済の意思:

 贈与税の基礎控除額を上回る金額を母親が支払った場合、「子どもたちは一時的に立て替えて払ってもらっただけで、あとからきちんと返す意思がある」と説明する必要がある。

 贈与として認識されないように、言葉遣いに注意が必要。

  • 名義株の有無と調査対象:

 同族会社の経営者が亡くなった場合、「名義株があるのではないか」という点が疑われる。

 家族や親戚、従業員が株主として記載されているが、実際に出資しているかどうかが問題となり、調査が行われることがある。

  • 同族会社との債権債務:

 亡くなった人が同族会社の経営者である場合、「会社に個人的なお金を貸したままになっていませんか?」という点が問われる。

 会社に対する貸付金が相続財産になる可能性があり、生前に債権放棄をすることで相続財産を減らし、節税効果を得ることができる。

 債権放棄する場合、通知書を作成し、公証役場で確定日付を取るなど、きちんとした手続きが必要。