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相続税の納税資金に生命保険

 加藤家が相続税の納税資金に生命保険を活用する方法についてです。

  • 生命保険の受取人の変更:

 加藤家では、生命保険の受取人を変更して、一郎さんと次郎さんに分け与えることで、相続税の納税資金として活用することを決定しました。

  • 受取人の選定に注意:

 受取人を涼子さんから一郎さんと次郎さんに変更することで、相続税の納税資金として利用できます。

 この際、一郎さんと次郎さんが相続税を支払う必要があり、それに伴う贈与税の問題を回避できます。

  • 贈与税の回避:

 涼子さんが相続税を支払う形ではなく、生命保険の受取人を変更することで、一郎さんと次郎さんに贈与が発生せず、贈与税の課税を避けることができます。

  • 相続税納税資金の確保:

 相続税の納税資金として、生命保険の受取金を利用することで、預金だけでは不足する場合でも対応できるようになります。

  • 兄弟協力と将来への備え:

 一郎さんと次郎さんは、対策を講じることで相続税を納税できる見通しを得ました。

 今後は兄弟で協力し、父母のことを見ていくことが話し合われています。

  • 相続税・贈与税に対する認識の重要性:

 このケースでは、一郎さんと次郎さんが相続税や贈与税についての知識を持っており、早期に対策を講じています。

 誤った知識や認識があると、多額の税金がかかる可能性があります。

  • 国も相続人:

 最後に、「国はもう一人の相続人」であり、相続が発生した後ではできることが限られます。

 したがって、相続発生前に税理士や専門家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。

 

 これらのポイントを考慮しながら、加藤家は相続税対策を進め、円滑な相続手続きを実現しています。