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将来的に孫に財産を引き継ぎたい場合

 将来的に孫に財産を引き継ぎたい場合、それは「遺贈」としての手続きが必要です。

 

 一般的に、相続は法定相続人(配偶者、子供など)が財産を引き継ぐ場合を指し、法定相続人以外に財産を引き継ぐ場合は「遺贈」と呼ばれます。

 

 遺贈は、特に孫に財産を残す場合、民法上の相続とは別の行為とされています。

 遺言書を通じて、亡くなる前に希望する財産の分与や条件を明確にすることが重要です。

 ただし、遺贈にも相続税がかかります。

 孫に財産を遺贈する場合は、通常の相続税に20%の加算が課されることに留意する必要があります。

 税金上の話では、孫に財産を引き継ぐことによる税金の増加がありますが、一方で「隔世相続」と呼ばれる形態になり、これが逆に税金の節約に繋がることがあります。

 

 隔世相続は、本人から子供へ、そして子供から孫へと、通常の相続手続きを経ずに1度の相続で孫まで財産が渡る形態です。

 これにより、通常の相続手続きで発生する相続税が1回分省かれるというメリットがあります。

 ただし、節税のために遺贈や他の手段を検討する場合、税法や法的な側面からのアドバイスが必要です。

 また、税制改正がある可能性もあるため、最新の情報を確認しながら検討することが重要です。