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相続税の還付

 相続税の還付は、相続税の申告・納税後に納め過ぎた税金を戻してもらう制度である。

  • 相続税の還付請求は相続発生から5年10カ月以内に行うことができ、多くの人が見直しを行い還付を受けている。
  • 相続税の還付請求は自ら行わなければならず、税務署からは通知がない。したがって、相続税の見直しを行っていないと高い確率で過大な相続税を払っている可能性がある。
  • 相続税の見直し・還付の可能性が高いのは土地を相続した場合であり、土地の評価減や利用区分の変更ができていないことが原因であることが多い。

 広大地などの評価減の要素が漏れるケースもあり、適用されていない場合には見直しで還付が生じることがある。

  • 相続税の申告書を見直すことで小規模宅地等の特例の適用漏れや追徴課税の回避、逆に還付が生じるケースもある。

 今後相続税の申告を行う人や申告から5年経っていない人は、相続税の見直しを検討し、損をしていないか確認するべきである。