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有益な手段として「民事信託」の活用です

 信託銀行との付き合い方に代わる有益な手段として「民事信託」の活用です。

 

 1. 信託の概要: 

 信託は、委託者が受託者に財産を委ね、その管理や処分を受託者が行う制度です。

 信託業として行う場合は信託業法の規定が適用されますが、営利目的でなく1回のみの取引の場合は免許が必要ないとしています。

 

 2. 民事信託とは:

  民事信託は信託業法に依らない信託であり、信託銀行との付き合いが不要であります。

 法整備が進み、普及が進んでいるとされます。

 

 3. 節税効果: 

 不動産の信託においては、通常の売買よりも登録免許税や不動産取得税が低くなります。

 節税効果を最大化するために、相続前に民事信託を行うことを提案します。

 

 4. 相続争い防止: 

 民事信託の委託者や受託者・受益者の設定を工夫することで、相続時の争いを防止し、資産の価値の維持・向上に寄与します。

 信頼できる司法書士のアドバイスを受けながら、賢明な設計が求められます。

 

 5. 未来の法整備への対応:

  将来的な法整備の動向によっては微修正が必要かもしれないが、現状でも資産家が家族間の争いを防ぎ、税金に悩まずに楽しく生活できる手段として、民事信託を考慮するべきです。