民事信託の特徴についてです。
- 家族が受託者になれる:
信託業法の規制がないため、未成年者や成年後見人でなければ、誰でも受託者になることができます。
- 信託設計が自由にできる:
信託の受託者が金融機関ではなく身内であるため、柔軟な設計が可能。自己信託も認められていますが、一定の法的制約があります。
- 受託者の自由裁量を大きくすることができる:
信託の受託者は商事信託よりも自由度が高く、家族の事情や個々の状況に合わせて柔軟に信託を運営できます。
- 信託設定は財産の規模や種類を問わない:
商事信託のような一定規模以上の制約がなく、どんな規模や種類の財産に対しても受託が可能。
- 信託報酬を節約できる:
商事信託に比べて信託報酬を低く抑えることができます。
信託行為に関する報酬は信託財産から支払われる場合、報酬が受け取れる条件があります。
信託の専門家や法務アドバイザーとの相談を通じて、最適な信託戦略を検討することが重要です。
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