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受託者の義務と商事信託における強化

受託者の義務と商事信託における強化

 

1. 信託法に基づく受託者の主な義務: 

  •  信託事務の自己執行義務:

 受託者は信託事務を自己執行しなければならず、第三者への委託が制限される。

 委託した場合は監督が求められる。

  •  注意義務:

 受託者は善良なる管理者として注意を要し、信託行為に特段の定めがない限りこれを軽減することができる。

  •  忠実義務:

 受託者は自己取引や利益相反行為を制限され、受託者としての責任を誠実に果たさなければならない。

  •  公平義務:

 同種の複数の受益者は公平に取り扱う必要がある。

  •  分別管理義務:

 信託財産は登記・登録ができる財産、金銭、その他の財産に分けて管理されるべきである。

  •  信託の事務処理報告義務:

 受託者は受益者への報告義務があり、帳簿の作成・保存も求められる。

 

2. 商事信託における信託業法による強化:

  • 忠実義務の強化:

 自己取引や利益相反行為に制限があり、取引が信託財産に損害を与える可能性がある場合は自粛しなければならない。

  • 分別管理義務の厳格化:

 信託財産と固有財産、他の信託の信託財産との分別管理が要求され、外部委託に対する厳しい管理が求められる。

  • 登記・登録の必要性:

不動産や特定の財産については信託の登記・登録が必要であり、これにより権利の取得や変更が可能となる。

  • 預金や保険の取り扱い:

 預金や保険についても分別管理が必要であり、委託者名義を受託者名義に変更する必要がある。

 

まとめ:

 信託の運営が適正であるかどうかは、受託者がこれらの法的義務を遵守し、自覚的かつ慎重に行動することにかかっています。

 特に商事信託では信託業法によりこれらの義務が一層強化され、信託の透明性と安全性が向上します。