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持ち戻し期間の変更

 「生前贈与加算」における「持ち戻し」期間が、2022年12月23日に行われた「令和5年度税制改正大綱」で変更されました。

 変更により、「持ち戻し」の期間が3年から7年に延長されることが告知された。

 生前贈与加算は相続税の対象となる贈与を行った場合、その贈与から数年間は相続税の基礎控除が減額される制度である。

 「持ち戻し」期間の具体的な取り決めは、亡くなった日の3年前までは全額持ち戻し、それ以前(7年前まで)は総額から100万円を控除した額を持ち戻すことができる。

 相続税対策としての生前贈与の効果を得るためには、今後は8年以上にわたって贈与を行う必要がある。

 改正の背景には、高齢化に伴い資産が高齢世代に集中していることから、若年世代への資産移転を促す必要性があり、また、現行制度においては富裕層でない人にとって生前贈与のメリットが不足しているとの問題意識がある。

 政府は資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を目指し、「相続税と贈与税の一体化」を進めている。

 この制度改定により、生前に行う「贈与」と死後に起きる「相続」による最終的な税負担に差がないような制度設計が求められている。