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サブリースの2025年問題

 「2025年問題」は、超高齢化社会において人口の4分の1が75歳以上、3分の1以上が65歳以上になる2025年に向けて、医療、福祉、介護、社会保障などでさまざまな課題が発生するとされています。

 

 不動産業界においても、「サブリースの2025年問題」として新たな懸念が生じています。

 2015年の相続税法の改正により、相続税の課税対象者が倍増したことで、相続税対策として「サブリースアパート」が大量に建設されました。

 

 しかし、2025年になるとこれらのサブリース契約において、賃料の見直しが始まる時期となります。これが「サブリースの2025年問題」です。

 サブリースアパートの特徴は、土地オーナーがサブリース会社に建物を一括借り上げし、定められた賃料を受け取る一方で、サブリース会社が借主として入居者を募り、家賃の差額を利益とする形態です。

 これにより相続税の評価額を下げ、相続税対策として活用されました。

 

 しかし、2025年問題ではサブリース契約の10年経過に伴い、家賃の見直しや賃料減額請求が可能になります。

 建物や設備の劣化や周囲の新築物件との競争があるため、サブリース会社は賃料の減額を求めることが予想されます。

 これにより、オーナーが想定していた安定した賃料が減額され、ローンの返済が厳しくなるリスクが生じます。

 また、サブリース契約の相談窓口が設けられており、将来の賃貸料の減額に不安を感じるオーナーは、早めに契約内容を確認し、相談を行うことが勧められています。

 

 2025年問題においては、不動産賃貸業の大きな流れが影響を受け、賃貸需要が弱まる傾向も指摘されています。

 

サブリースの相談窓口

 公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)