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死亡直前の贈与と相続税対策

ケース2:死亡直前の贈与と相続税対策

 

贈与の背景:

 贈与者は余命を宣告され、子どもたちに贈与を行いたいとの思いから、それぞれに1,000万円ずつの贈与を行った。

 贈与者がその年内に亡くなり、相続税の申告が必要になった。

 

相続人と遺産分割協議:

 子ども2名は生前に贈与を受けており、相続せず、配偶者にすべて相続する遺産分割協議が進んでいた。

 

贈与税と相続税の対象者の差異:

  •  「相続や遺贈により財産を取得した人」が、相続があった年に生前贈与を受けた場合、その贈与は相続税の対象となる。
  •  「相続財産を取得しなかった人」が、相続があった年に生前贈与を受けた場合、相続税の対象外で贈与税の対象となる。

 

最適な税務戦略の検討:

 贈与を受ける子ども2名が相続しない予定である場合、相続税対象外の生前贈与により贈与税が課税される可能性がある。

 相続税対策として、遺産分割協議の内容を変更し、子ども2名にも少額の相続を認め、生前贈与の合計2,000万円を相続税の対象とした。

 結果的に、贈与税よりも相続税の方が税額が低くなり、300万円ほどの税金を抑えることができた。

 

まとめ:

 家族の状況により、相続税や贈与税の有利な方を選択することが重要。

 専門家の助言を得て、相続人の関係性や財産の特性を踏まえ、最適な税務戦略を検討することが望ましい。

 

税務戦略のポイント:

  • 相続人の特性の把握:

 各相続人が相続財産を受け取るかどうか、その際の税務特性を把握する。

  • 遺産分割協議の工夫:

 遺産分割協議の内容を工夫し、相続人間の特性や税務メリットを最大限に活用する。

  • 相続税と贈与税の比較:

 相続税と贈与税の税率や控除の違いを考慮し、最適な選択を行う。

  • 専門家の相談:

 税理士や専門家のアドバイスを受け、家族の状況に合わせた最適な税務戦略を検討する。