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認知症になっても資産凍結を回避

 認知症になっても資産凍結を回避する手段についてです。

 

ライフステージごとの対策

  • 健常期:

 判断能力があり、契約や遺言の作成が可能。

 家族信託などの対策があまり意識されていない時期。

  • 能力減退期:

 認知症初期段階で判断能力が低下。

 判断能力があるうちに契約や対策を検討する必要がある。

  • 能力喪失期:

 判断能力が完全に喪失し、法律行為が不可能になる。

 この期間に成年後見人を選定する必要がある。

 

能力喪失期への備え

  • 法定後見人の選定:

 能力喪失期に入ると法律行為ができなくなるため、成年後見人の選定が必要。

 「健常期」に任意後見人を選ぶことができる。

  • 法定後見と自ら選ぶ後見人の違い:

 「健常期」に後見人を自ら選ぶことで、法定後見のような家庭裁判所が選ぶ後見人を回避できる。

 

遺言と信託の利用

  • 相続期(遺言):

 本人の死後に相続人が手続きを行う。

 遺言を作成しておくことで、財産の処分方法を指定できる。

  • 二次相続以降(信託):

 遺言ではなく信託を使用することで、相続人が亡くなった後の承継も管理できる。

 先祖代々の不動産や会社の株式の承継に有用。

 

公正証書遺言と自筆証書遺言

  • 公正証書遺言:

 弁護士や司法書士が立会い、公正証書として作成。

 法的効力が高いが、費用がかかる。

  • 自筆証書遺言:

 本人が手書きで作成。

 2020年から法務局で預かるサービスが始まり、手軽に遺言を作成できるようになった。

 

信託の特徴と利点

  • 信託の柔軟性:

 健常期に契約を結ぶことで、能力減退期や喪失期でも影響を受けない。

 財産の名義を変更して信頼できる人に管理を任せることができる。

  • 二次相続以降の安心:

 信託契約を継続することで、相続人の死後も続く承継が可能。

 先祖代々の財産や会社の株式などの承継に利用できる。