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受託者には特定の資格が必要

 受託者には、財産を託された信頼性が求められるため、特定の資格が必要です。

 

1. 受託者の資格

未成年者や後見人、保佐人は不適格:

 受託者には信頼性が求められるため、未成年者や成年被後見人、被保佐人は受託者になれません。また、受託者が破産すると任務は終了します。

 

2. 受託者の権限

信託目的達成のための権限:

 受託者は信託財産の管理や処分など、「信託の目的達成」に必要な行為に権限が与えられます。

権限の制限:

 信託契約で権限に制限を加えることが可能。例えば、売却に際して受益者代理人の同意が必要など。

 

3. 受託者の義務

信託事務遂行義務:

 信託事務遂行義務は、実家を管理・処分する義務。例えば、不動産登記や固定資産税の納付など。

善管注意義務:

 高度な注意を払って管理・処分を行う義務。価格交渉や適正な価格の決定などが含まれる。

忠実義務:

 受益者のために忠実に信託事務を行う義務。

公平義務:

 複数の�益者がいる場合に、公平に職務を行う義務。

分別管理義務:

 自己の財産と信託財産を分別して管理する義務。

信託事務処理の委託における監督義務:

 第三者に委託した事務処理に対して適切に監督する義務。

 

4. 受託者の変更

死亡や解任などで任務終了:

 受託者が死亡、解任、後見開始、保佐開始などの事情で任務が終了する場合があります。

信託継続のための新受託者の選任:

 信託は終了しませんが、新しい受託者が選ばれることで任務は継続可能。

辞任:

 受託者が辞任する場合は、委託者と受益者の同意が必要。やむを得ない場合は裁判所の許可も必要。

 受託者は信託の中核的な役割を果たし、権限や義務の範囲を理解し、誠実な事務処理を心掛けることが求められます。

 信託契約においては、受託者に対する信頼性や業務の明確な取り決めが大切です。