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死因贈与と遺言の主な違い

 死因贈与と遺言にはいくつかの違いがあります。

 

死因贈与と遺言の主な違い:

  • 契約の成立方式:

死因贈与:

 お互いの承諾が必要であり、契約が成立するためには贈与する人の死亡が条件となる。死亡後に贈与が実行される。

 

遺言:

 一方的に財産の相続人を指定するものであり、死亡後に財産が相続人に引き継がれる。

 

税金の取扱い:

死因贈与:

 相続税がかかる。不動産取得税や登録免許税も発生する。

 

遺言:

 相続税がかかるが、不動産取得税や登録免許税はかからない。

 

登記の時期:

死因贈与:

 不動産の仮登記が予め行える。死亡前に権利の順位を確定できる。

 

遺言:

 死亡後に相続手続きを経て登記が行われる。

 

効力発生のタイミング:

死因贈与:

 死亡後に効力が発生する。死亡する前に解除も可能。

 

遺言:

 死亡後に効力が発生するが、死亡前に随時変更や取り消しが可能。

 

手続きの複雑さ:

死因贈与:

 贈与契約書を作成するが、遺言書よりも手続きが簡単である。

 

遺言:

 遺言書の作成が必要であり、内容や条件によっては手続きが複雑になることがある。

 

死因贈与のメリット:

仮登記が可能:

 死因贈与の場合、亡くなる前に不動産の仮登記ができ、権利の順位を確保できる。

簡易な手続き:

 遺言書のような複雑な手続きやコストがかからない。

 お互いに合意が必要:お互いの合意がある契約形態であるため、双方が合意のもとで取引が行われる。

 

死因贈与のデメリット:

相続税の発生:

 相続税がかかるため、相続税対策には不向き。

登記関連の税金が発生:

 不動産取得税や登録免許税が発生する。

解除の難しさ:

 死亡前に解除が難しい場合があり、相続人との合意が必要。

 

 遺言と死因贈与は、それぞれの特徴やメリット・デメリットがあります。

 どちらが適しているかは個々の状況や希望によりますので、専門家のアドバイスを得ることも検討してください。