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贈与税と相続税を一体として

相続時精算課税制度について:

  • 贈与税と相続税を一体とする税金の後払い制度。
  • 贈与を受けた累積額が2,500万円以下の場合は贈与税不要。
  • 贈与額が2,500万円を超えた場合、超えた部分に20%の税率がかかり贈与税が発生。

基礎控除の導入:

  • 2024年1月1日から相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設。
  • 贈与額から基礎控除額を差し引いた残額と相続財産額を合算して相続税額を計算。

節税対策と条件:

  • 相続時精算課税制度を選択する場合、相続税の基礎控除額を超えないように相続財産を残せば、贈与税も相続税も課税されない。節税効果が高い。
  • 相続税が納めた贈与税よりも相続税が少ない場合、贈与税は還付される。

利用条件:

  • 利用できる人は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子供・孫。
  • 利用する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要。

制度の変更:

 2023年12月31日までは贈与税の申告と納付が必要だったが、2024年1月1日以降は年間110万円以下の贈与に関しては贈与税の申告が不要になり、使いやすくなった。

 相続時精算課税制度は暦年課税制度と併用できず、一度選択すると取り消すことはできない。

 総じて、相続時精算課税制度は贈与税と相続税を一体として柔軟な対応が可能であり、節税のための選択肢として検討されるべきである。