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二次相続の際に小規模宅地等の特例

 小規模宅地等の特例の適用要件を満たしておく二次相続の際に小規模宅地等の特例が適用できるよう、予め特例の適用要件を満たしておくことも二次相続対策として有効です。

 

 小規模宅地等の特例は「被相続人が宅地をどのように使用されていたのか」で名称が異なり、適用できる面積・減額割合・適用要件が異なります。

 

 仮に一次相続の際に子供が小規模宅地等の特例を適用できなくても、二次相続で適用できれば、宅地等の評価額を50~80%減額できます。

 

 〇特定居住用宅地等(被相続人の自宅)

 二次相続の被相続人の自宅は「特定居住用宅地等」に当てはまる宅地等となり、上限面積330㎡までの部分に関する宅地等の評価額を80%減額できます。

 法定相続人の属性によって居住要件や所有要件など異なりますが、二次相続までに「同居しておく」もしくは「二世帯住宅への立て替えや引っ越し」が検討できます。

 ただし、住民票を移しただけ・週末だけ同居・泊まり込みでの介護は、同居とはみなされないため注意が必要です。

 

 〇貸付事業用宅地等(貸付不動産)

 二次相続の被相続人に現金資産が多いのであれば、賃貸不動産(賃貸マンションや駐車場)に資産を持ち替えて、貸付事業を行っておくのも二次相続対策となります。

 賃貸不動産であれば、小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」に該当するため、上限面積200㎡までの部分に関する宅地等の評価額を50%減額できます。

 ただし平成30年の税制改正によって、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等については、貸付事業用宅地等の適用が除外されるので注意をしてください。

 

 [相次相続控除もある]相次相続控除とは、一次相続の発生から10年以内に二次相続が発生した場合、二次相続における相続税額から一定額を控除できる制度のことです。

 ただし10年以内に相次いで相続が発生しないと特例が適用できないため、事前に準備できる相続税対策とは言えません。

 

【総評】

 相続税対策は、慎重な計画と準備が不可欠です。

 特に二次相続を見越して、生前の対策を講じることが重要です。

 小規模宅地等の特例や生命保険、生前贈与など、状況に応じて柔軟に対策を組み合わせることが必要です。

 信頼性の高い専門家や税理士の助言も得ながら、家族の将来を考えた戦略を立てましょう。