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相続税対策として合同会社を設立

 合同会社の特徴や運営におけるポイントです。

 相続税対策として合同会社を設立する場合、以下のポイントが重要です。

  • 社員の死亡時の対応:

 合同会社の社員が死亡した場合、原則として出資金が払い戻されます。相続人は払戻請求権を受け取り、相続税の課税対象になります。

 定款で相続に関する規定を設け、出資持分の承継方法や評価方法を明確にしておくことが重要です。

  • 出資持分の評価:

 払戻される場合は、相続税の計算上は出資持分の払戻請求権として評価されます。

 出資から払戻までの間に得た利益の蓄積部分も考慮されます。

 承継される場合は、定款で相続に関する取り決めがあり、取引相場のない株式の評価方法に基づいて評価されます。

  • 社員の意見の均等化:

 合同会社では社員1人につき1つの議決権が原則となります。

 社員数が偶数の場合、賛成と反対が同数になる問題があるため、配慮が必要です。

  • 設立と運営のコスト:

 合同会社は株式会社に比べて設立や運営のコストが低いとされています。

 設立登記にかかる登録免許税や公証人による認証手数料が少ないため、相続税対策としてもコスト面でメリットがあります。

  • 税制上のメリット:

 合同会社と株式会社には税制上のメリットに大きな違いはなく、相続税の財産評価で有利になる点や所得分散が可能な点などが共通しています。

  • 社員の関係性:

 合同会社は社員同士の関係性が重要であり、個人の資産管理を目的とする場合、社会的信用よりも社員間の信頼が重視されます。

 

 総合的に、合同会社は相続税対策に有利な点が多く、資産管理や小規模な事業の運営に適しています。

 ただし、具体的な事例においては、税理士や法律の専門家のアドバイスを受けることが重要です。