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相次相続控除の要点

 相次相続控除は、前回の相続で発生した相続税の一部を、今回の相続(第2次相続)における相続税の計算上で控除する制度です。この控除を受けるためには、特定の要件があります。

 

相次相続控除の要点:

 

計算式:

 相次相続控除の計算式は、前回の相続で支払った相続税の一部を、経過年数と相続人の取得財産額に応じて計算します。

 計算式は以下の通りです。

 

【相次相続控除額=AC/(B-A)D/C(10-E)/10】

A:前回の相続時の相続税課税額

B:前回の相続で取得した純資産価額

C:今回の相続での全て純資産価額(遺贈・相続税課税対象の贈与も含む)

D:今回の相続で取得した純資産価額※純資産価額とは、相続した財産から債務・葬式費用を控除した額です。

E:前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)

 

要件:

以下の3つの要件が必要です。

  • 相続人であること。
  • 今回の相続発生前10年以内に発生した相続により被相続人が財産を取得していること。
  • 前回の相続で被相続人に相続税が課税されていること。

相続人間で選択不可:

 相続人が複数いる場合でも、各相続人が相次相続控除の金額を自由に選択することはできません。

 計算結果に基づいて自動的に按分されます。

 

更正の請求や修正申告で適用可能:

 初回の相続税申告時には特に申告する必要がありませんが、後から更正の請求や修正申告を行っても適用可能です。

 

添付資料:

 今回の相続の際には、前回の相続での相続税申告書の特定の部分(第1表、第11表、第11表の2、第14表、第15表)のコピーを添付する必要があります。

 

未分割でも適用可能:

 遺産分割が完了していなくても相次相続控除は適用可能です。各相続人は法定相続分で相続財産を仮定して計算を行います。