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特例の適用期限や更正の請求

 特例の適用期限や更正の請求に関する事項についてです。

 

1. 特例の適用期限:

 特例を適用するためには、相続税の申告期限(通常は被相続人の死亡から10ヵ月後)までに遺産分割を完了し、税務署に申告書を提出する必要があります。

 特例が適用できる宅地の限度面積や評価額の減額割合は、宅地の種類ごとに規定されています。

 これに基づいて評価額を計算し、特例を適用する範囲内に収めることが重要です。

 

2. 仮申告と分割見込書:

 申告期限までに遺産分割ができない場合、仮の相続税申告を行います。

 同時に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。

 仮の相続税申告では特例は適用されませんが、分割見込書を提出しておくことで、3年以内に遺産分割が可能であれば後で特例を適用できます。

 

3. 更正の請求:

 遺産分割ができた場合、更正の請求を行い、その後に特例を適用します。

 更正の請求の期限は、分割が完了した日の翌日から4ヵ月以内です。

 更正の請求の期限を超える場合は、遺産分割をめぐる特別な事情や訴訟がある場合などにおいて、税務署の承認が得られるならば期限を延長できることがあります。

 

4. 特例の適用の組み合わせ変更:

 宅地が複数ある場合、適用面積や評価額の見直しを行ってより有利な組み合わせが見つかる場合があります。

 ただし、一度適用した宅地の組み合わせを更正の請求で変更することは難しく、慎重な評価と計画が必要です。

 特例の適用や更正の請求に関しては、税理士や法律の専門家の助言を受けることが重要です。

 税務法の変更や詳細な条件についての情報は最新でない可能性があるため、現地の税務署や専門家に確認することが望ましいです。