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贈与税の物納制度に関する説明

 贈与税の物納制度に関する説明、物納制度が相続税においてのみ適用可能であること、税金の支払いで物納が認められているのは相続税の場合などです。

 

物納制度に関する要点:

  • 物納制度の非適用:

 贈与税に関しては、物納制度を利用することは認められていません。

 この制度は主に相続税において適用されます。

  • 物納制度の相続税への適用:

 物納制度は相続税の支払いにおいて、金銭での一括納付や延納制度が困難な場合に限り適用される制度です。

  • 物納条件の厳格性:

 物納する財産にも条件があり、金銭換価が難しいと税務署が判断すれば物納申請が却下される可能性があります。

 

財産の差し押さえに関する要点:

  • 差し押さえの最終手段:

 財産の差し押さえは、税金を滞納した場合の最終手段として実行されます。

 差し押さえられた銀行口座は凍結され、出金が制限されます。

  • 税金の支払いで解除可能:

 納税が完了するまで税務署は差し押さえを解除しません。

 しかし、税金の支払いに進んだ意思がある場合や、納付計画が進行中である場合は差し押さえを解除する可能性があります。

  • 納付計画との話し合い:

 納税者が意思を示し、納付計画を税務署と話し合うことで、差し押さえを回避できる可能性があります。

 ただし、これによって延滞税ではなく利子税が発生することに留意が必要です。

 

贈与税の納付方法に関する要点:

  • 延納制度を利用しない場合の選択肢:

 贈与税を延納制度を利用せずに納付する方法として、銀行や親族からの借入、または相続時精算課税制度の利用が挙げられます。

  • 借入の注意点:

 贈与税を借り入れて納める場合、契約書や返済計画を適切に作成し、返済の意思を明確に残すことが重要です。

 贈与とみなされないように注意が必要です。

  • 相続時精算課税制度の利用:

相続時精算課税制度を利用すれば、最大2,500万円までの贈与税が非課税となります。ただし、2,500万円を超える金額には一律20%の税率が適用されます。

  • 延納申請の難易度:

 贈与税の延納制度の利用には厳格な要件があり、難易度が高いため、相続税・贈与税専門の税理士に相談し、手続きのサポートを受けることが推奨されます。

 以上を参考に、贈与税の納付に関する選択肢や手続きについて検討されると良いでしょう。