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未成年の相続人がいる場合の遺産分割

 未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議書の作成には特別な配慮が必要です。

  • 特別代理人の選任:

 未成年の相続人には、特別代理人が必要です。

 この代理人が、未成年者の権利を保護し、協議書に署名・押印します。特別代理人は、家庭裁判所で選任する必要があります。

  • 協議書の内容:

 遺産分割協議書には、相続人全員の意思が記載されます。

 未成年者の権益を守るため、協議の内容が家庭裁判所に認められるかどうか注意深く検討する必要があります。

  • 法定相続分の考慮:

 未成年の相続人には法定相続分があります。

 この法定相続分を確保することが理想的です。

 具体的な法定相続分の割合は、相続人構成により異なります。

  • 理由の明記:

 協議書には、未成年者への不利益がない旨を明記するとともに、法定相続分を未成年者に適切に与える理由を示すことが大切です。

 特に、親権者が相続する場合、子供の養育費や生活費に充てる旨を理由として説明することがあります。

  • 家庭裁判所の認定:

 協議書の内容が未成年者の権益を適切に保護しているかどうかを確認するために、家庭裁判所に提出し、認定を受ける必要があります。

  • 専門家の助言:

 相続問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することが重要です。

 特に、未成年者の養子縁組を検討している場合には、相続税に詳しい税理士のアドバイスも受けると良いでしょう。

 未成年者が関わる相続手続きは、法的な手続きが複雑であり、慎重な対応が求められます。

 適切なアドバイスを得るために、専門家との相談をお勧めします。