· 

遺言書が偽造された場合の判例

遺言書が偽造された場合の判例紹介:

 

判例1: 高松高裁 (平成25年7月16日)

 遺言者は脳梗塞で文字を書くことが困難な状態だったが、自筆証書遺言が作成された。

 自筆証書遺言の筆跡と、同時期に差し出された年賀状の筆跡を比較し、遺言が自筆でないとされ、無効となった。

 

判例2: 松山地裁 (平成17年9月27日)

 遺言者は認知症で意思表示ができない状態だったが、自筆証書遺言が作成された。

 筆跡鑑定の結果と、遺言者の認知症の程度から、遺言は自ら書かれたものではなく無効と判断された。

 

判例3: 最高裁 (昭和62年10月8日)

 遺言者は視力減退と手の震えがある状態で、妻の補助を受けて自筆証書遺言を書いた。

 遺言の整然な書き方と、妻が手を握りながら支えていたことから、妻の意思で筆記されたと判断され、無効とされた。

 

まとめ:

 判例1では遺言者の健康状態と筆跡の比較が、判例2では認知症の程度と筆跡鑑定が、判例3では遺言者と妻の連携が重視された。

 

 偽造された遺言書は、自筆証書遺言において「自書」の要件を満たしていないとして無効とされる。

 

注意:

 遺言書の偽造が争点となる場合、筆跡鑑定や被相続人の健康状態などが詳細に調査される。

 遺言者の意思表示が不確かな場合、裁判所はその遺言の妥当性を検討する。

 判例は個別の状況に基づくものであり、他のケースと同様の判断が下るとは限らない。