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認知症の相続人には代理人

 認知症の相続人には代理人が必要な理由と成年後見人の立て方

 

1. 代理人の必要性:

 認知症の相続人は通常の遺産分割協議に参加することが難しいため、法的な手続きを行う際には代理人が必要です。

 認知症の人の意思表示は法的に無効とされているため、遺産分割協議書への署名や同意ができません。

 

2. 成年後見人の立て方:

成年後見人の種類:

 補助人、保佐人、後見人が選択できます。

 それぞれの種類には、本人の判断能力に応じて異なる権限があります。

 

成年後見制度:

 法定後見制度と任意後見制度があります。

 法定後見制度は判断能力が不十分な人を保護し支援するための制度で、補助、保佐、後見の3つの選択肢があります。

 

手続きの流れ:

 本人または関係者が家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行います。

 申し立てには必要な書類や手数料があり、医師の診断書や本人の戸籍謄本・住民票などが必要です。

 

3. 代理人の特別代理人の立て方:

特別代理人の必要性:

 成年後見人が親族や同じ相続の当事者である場合、利益の衝突が生じる可能性があるため、特別代理人が必要です。

 

特別代理人の選任手続き:

 家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。

 成年後見監督人がいれば、彼らが代理人となることもあります。

 

まとめ:

 認知症の相続人は遺産分割協議において代理人が必要です。

 成年後見人の立て方には法定後見制度や任意後見制度があり、それに伴い申し立てや手続きがあります。

 同時に、成年後見人が同じ相続の当事者である場合、特別代理人の選任が必要とされます。

 これらの手続きを進めるためには、関係者や法律専門家の助言を受けることが重要です。