遺言信託とは
遺言信託には、「主に信託銀行が行う遺言の作成と執行に関するサービス」と「遺言による信託」の二つの意味があります。
ここでは、「主に信託銀行が行う遺言の作成と執行に関するサービス」に関してです。
1. 事前相談:
遺言を作成する人(遺言者)が信託銀行に相談します。
遺言者は、財産を誰にどのように継がせたいかを考えておく必要があります。
2. 遺言書作成の補助:
信託銀行は遺言者の希望をもとに、最適な遺産分割の方法と遺言書の文案を提案します。
合意が得られれば、公証人のもとで「公正証書遺言」を作成します。
信託銀行の職員が証人を引き受けることもあります。
3. 遺言書の保管:
公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本は信託銀行が預かります
。謄本は遺言者が持ち帰ります。
4. 異動・変更の定期的な照会:
遺言書作成後、信託銀行は定期的に遺言者に対し、内容・財産・相続人など届出事項に変更がないかどうかを照会します。
変更があれば速やかに届け出るよう促します。
5. 相続開始の連絡:
遺言者が亡くなった場合、近親者などが信託銀行に連絡します。
6. 遺言の執行:
信託銀行は遺言執行者として遺言書に基づき手続きを行い、相続人・受遺者に遺産を分配します。
サービス内容によっては、公正証書遺言の正本を相続人に渡して業務を終了する場合もあります。
遺言信託は、遺言者が公正で円滑な遺産の相続を望む場合に利用され、信託銀行が遺産の適切な執行を担当します。
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