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いとこの相続に関するポイント

 いとこの相続に関するポイント

 

1. いとこは法定相続人に含まれない:

 法的な相続人:民法において、いとこは法定相続人には含まれておらず、直系血族(配偶者、子供、父母)および兄弟姉妹(甥姪を含む)が優先されます。

 

2. 特別縁故者としての相続:

 身寄りのない場合:

 いとこのような身寄りのない人が相続人でない場合でも、特別縁故者として認定されれば遺産を相続できる可能性があります。

 

3. 特別縁故者に必要な条件:

 同一生計や療養看護:特別縁故者になるには、亡くなった人と同一生計を共にしていたり、療養看護に努めていたなどの特別な縁故が必要です。

 

4. 特別縁故者としての手続き:

 申し立て:相続人がいないことが確定してから3か月以内に、家庭裁判所に「相続財産分与の申し立て」を行う必要があります。

 

5. 特別縁故者としての判断基準:

 同居や生計の同一性:特別縁故者として認められるには、同居したり生計を共にしていたことが証明される必要があります。

 

6. 相続人がいない場合の手続き:

 手続きの順序:相続人がいない場合、一定の手続きが経て、余った場合には国に納められることがあります。

 

7. 遺産のゆくえ:

 特別縁故者優先:特別縁故者には遺産が分与され、その後余った場合には国に納められます。

 

8. 専門家への相談:

 法的アドバイス:特に複雑なケースや法的な疑問がある場合は、司法書士や弁護士に相談することが重要です。

 彼らは手続きをサポートし、遺産相続に関する法的なアドバイスを提供します。