遺言書で効力がない事項
1. 遺留分減殺の請求の禁止:
遺留分減殺の請求を遺言書で禁止しても、法的な効力はありません。
特定の相続人に対して特別な取り決めをしても、法律で保護された遺留分は依然として存在します。
2. 認知以外の身分行為:
遺言書では認知以外の身分行為(結婚・離婚、養子縁組・離縁など)に関する事項を書いても法的な効力はありません。
遺言書で子の認知はできますが、養子縁組などの身分行為は遺言書では成立しません。
3. 付言事項:
法的な効力はないものの、遺産分割方法や感謝の気持ちなど、遺言者の思いを家族に伝えるために付言事項が書かれることがあります。
また、葬儀や埋葬方法の指定も付言事項として扱われます。
4. 遺言書が無効になる可能性:
遺言書が法的な効力を有するためには、特定の形式や要件を満たしている必要があります。
以下の条件を守らない場合、遺言書は無効になる可能性があります。
形式の不備:
遺言書の形式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、特に自筆証書遺言は厳格な条件が課せられます。
例えば、パソコンで作成した遺言書や夫婦の連名で記載したものは無効となります。
代筆された遺言書:
本人が書かなかった遺言書は無効であり、認知症や身体的制約がある場合に他者が代筆した場合も無効とされます。
遺言書は慎重に作成する必要があり、法的な要件を確認するとともに、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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