遺言書の検認とは?
遺言書の検認は、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の形状や状態、日付、署名などの内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
ただし、検認では遺言書が法的に有効であるか無効であるかの判断は行われません。
有効性については必要に応じて裁判所で争われることになります。
遺言書の検認が必要な遺言書
遺言書には複数の形式がありますが、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は検認が必要な形式です。以下にそれぞれの特徴を示します。
- 自筆証書遺言:
遺言者が自ら手書きしたものであり、検認が必要です。
平成30年の民法改正で、法務局で遺言書を保管する制度が導入されたため、保管制度を利用すると検認が不要になります。
- 秘密証書遺言:
公証人に秘密で証書されたものであり、検認が必要です。
- 公正証書遺言:
原本が公証役場で保管され、遺言者が保管証書を持ち帰ることができます。
公正証書遺言の原本や謄本は検認が不要です。
遺言書の検認手続き
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言:
発見された場合は、家庭裁判所に提出し、検認手続きを行います。
- 公正証書遺言:
遺言公正証書が見つかれば検認は不要ですが、他の形式の遺言書が見つかれば検認手続きが必要です。
注意事項
開封厳禁:
遺言書が見つかった場合、封印がある場合は勝手に開封してはなりません。
法律で開封に対して罰則が規定されています。
遺言書の開封トラブル:
勝手に開封したことで偽造や変造の疑いが生じる可能性があります。
注意書きの確認:
封筒に遺言書の開封を禁止する注意書きがある場合もあります。
遺言書を開封する前に注意書きを確認することが重要です。
検認手続きを適切に行うことで、遺言書の存在と内容を明確にし、相続におけるトラブルを未然に防ぐことができます。
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