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山林を相続した場合

 山林を相続した場合、そのまま放置せずに適切な手続きを行うことが重要です。

 以下は、山林の相続後に避けては通れない手続きやデメリットについてです。

 

 相続した山林を放置するとデメリットが発生する可能性があります:

 山林を相続しても放置すれば、将来的に売却が難しくなります。

 相続登記や市区町村への届出が必要なため、これらの手続きを怠ると不動産の処分ができなくなります。

 また、固定資産税や管理義務が発生し、未納の場合は将来的に支払う必要があります。

 

 相続放棄は全財産を手放すことになるデメリットがあります:

 相続放棄を選択する場合は、山林だけでなく、他の相続財産もすべて手放すことになります。

 相続放棄は相続を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

 ただし、他に継承財産がある場合は相続放棄がデメリットとなります。

 

 山林の相続には2つの基本的な手続きが必要です:

 山林の名義変更(相続登記):山林を相続したら、法務局で名義変更のための相続登記手続きが必要です。

 これは山林だけでなく、不動産を相続した場合には常に必要な手続きです。

 市区町村への届出:林野庁の「森林の土地の所有者届出制度」に基づき、所有者となったことを市区町村に届け出る必要があります。

 届出期間は所有者になってから90日以内です。

 

 相続する山林の計測が必要なケースもある:

 山林の正確な面積が不明瞭な場合、一連の相続手続きを行う前に山林の測量が必要です。

 計測には約3ヵ月かかり、費用も発生します。

 山林の状況を把握できていない場合は、早めに測量を行い正確な土地面積を確認しましょう。

 山林の相続は煩雑な手続きが伴いますが、これらの手続きを丁寧に行うことで将来的な問題やデメリットを回避できます。

 早めの対応が重要です。