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小規模宅地等の特例が重要な役割

 相続税の計算において、小規模宅地等の特例が重要な役割を果たします。

 この特例は、親の自宅であった土地について、一定の条件下で相続税の評価額が80%減額されるものです。

 特例が適用されると、相続税が大幅に減額される場合がありますが、特例の適用条件には注意が必要です。

 特に、親と子が同居していたことが前提とされるため、同居していなかった子が特例を利用するには一定の要件を満たす必要があります。

 例えば、過去3年間に自分や配偶者が所有する家に住んだことがない場合などが該当します。

 また、「家なき子」が相続する場合も特例が適用されることがあります。

 ただし、小規模宅地等の特例と取得費加算の特例との兼ね合いには注意が必要です。

 取得費加算の特例は、相続した実家を売却する際に相続税を取得費として控除できる制度です。

 特例を利用することで相続税が減額されると、売却時には譲渡所得税が増える可能性があります。

 どちらの特例を選ぶのが得かは、個々の状況に応じて検討する必要があります。

 相続後に実家を売却する場合は、特例や控除の適用条件や期限などを理解し、適切に手続きを進めることが重要です。

 遺産分割協議などで時間がかかる場合は、期限を見逃さないように注意が必要です。

 相続後に売却する場合も、売却前にしっかりと税務の専門家と相談し、計画を立てることが大切です。