遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の違い
1. 遺産分割協議証明書に署名押印するのは基本的に1人:
遺産分割協議証明書では、通常1人ひとりが署名押印するため、相続人ごとに1通ずつ作成されます。
これに対して、遺産分割協議書は全体で1通作成され、全員が同じ書類に署名押印する形となります。
例えば、相続人が多く遠方に住んでいる場合、遺産分割協議書の作成が難しいことがあります。
その際、遺産分割協議証明書を利用して効率的に手続きを進めることができます。
2. 協議の記載内容が相続人ごとに違っても基本的に問題ない:
遺産分割協議証明書では、相続人ごとに異なる記載内容でも問題ありません。
例えば、各相続人の取得財産が異なるような場合でも、各人が得るべき財産を示す遺産分割協議証明書が揃えば、最終的には全体の内容が明確になります。
3. 相続人全員から書類が返ってきて初めて効果が発生する:
遺産分割協議証明書は相続人全員の書類が揃わないと効力が発生しません。
一方で、遺産分割協議書は全員が同じ書類に署名押印することで、一度に協議が成立します。
遺産分割協議証明書の利用により、相続人が個別に対応できるため、手続きの迅速化が期待できます。
以上の違いを理解し、具体的な状況に応じて適切な書類を活用することがスムーズな相続手続きに役立ちます。
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