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贈与税の延納に関する要点

 贈与税の延納に関する要点は以下の通りです。

  • 納税の原則と延滞税:

 贈与税は通常、納期限までに一括納付が原則とされています。

 期限内に納付が完了しない場合、延滞税(利息)が発生します。

  • 延納制度とは:

 延納制度は税務署が承認した場合、納期限までに一括納付する必要がなくなり、代わりに利子税を納める制度です。

  • 延滞税の税率:

 延滞税の税率は、納期限の翌日から2月を経過する日までが2.4%であり、それ以降は8.7%に上昇します。

  • 分割納付と利子税:

 分割納付を利用する場合、利子税が発生します。

 利子税の税率は通常6.6%であり、令和4年・5年には0.8%となっています。

  • 延滞税と利子税の比較:

 利子税の税率は延滞税よりも低いため、延納制度を利用して分割納付する方が税負担が少なくなります。

  • 延納手続きの要件と注意点:

 延納制度を利用するには、「贈与税の延納申請書」を提出する必要があります。

 この手続きは事前承認が必要であり、税務署が認めた場合に分割納付が可能となります。

 

 延納制度の利用には3つの要件があり、それらを全て満たす必要があります。

 要件には、納税額、納付困難な理由、担保提供が含まれます。

 延納制度を利用する場合、担保提供が必要な場合があり、担保は金銭への換価が容易なものに限定されます。

  • 延納手続きのタイミングと担保提供:

 延納手続きは事前に行う必要があり、納期限後には適用できません。

 利用が認められた場合、分割納付の際には利子税も含めて支払う必要があります。

  • 延納が却下された場合:

 延納手続きが却下された場合、速やかに贈与税を一括納付する必要があります。

 贈与税の延納制度を利用する際には、要件や手続きについて十分に理解し、税務署の指示に従うことが重要です。

 また、税制改正や制度変更があるかもしれないため、最新の情報を確認することも重要です。