贈与契約は、民法549条に基づく契約行為の一つであり、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することによって効力を生じる契約です。
具体的には、贈与とは「無償で財産を譲り渡すこと」を指します。
成立条件:
当事者の一方が贈与の意思を表示し、相手方がそれを受諾することにより成立します。
一方的な意思表示では成立しません。
例:
親が子供に家の頭金をプレゼントする場合などが典型的な贈与契約の例です。
返金の有無:
受諾者が贈与を拒否する場合、返金が必要です。
拒否せずに無条件で受け取ると、贈与契約が成立します。
贈与税:
贈与した金額には贈与税がかかります。
ただし、年間110万円以下の場合は非課税となります。
特例:
扶養義務者が扶養する者への支出は通常必要と認められるものであり、贈与には該当しません。
ただし、通常限度を著しく超える場合は特別なケースとして考えられます。
口頭契約:
法律上、口頭でも贈与契約は成立しますが、様々なトラブルを回避するために文書で贈与契約書を交わすことが推奨されます。
贈与税の非課税枠:
贈与税の非課税枠は年間110万円までです。
この枠を超える場合は贈与税が課されます。
贈与契約は個々の事情により異なるため、特に金額が大きい場合や法的なアドバイスが必要な場合は、専門家に相談することが重要です。
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