財産開示手続が改正された主な変更点は以下の通りです:
1. 要件の緩和
改正前は、財産開示手続の要件が厳しかったため、効果的に利用されていない状況がありました。
改正後は、金銭債権についての強制執行の申立に必要とされる債務名義が、確定判決や支払督促に限定されていた制約が緩和され、債務名義の種類にかかわらず開示手続の基礎となることが認められました。
これにより、特に養育費の不払いに関連する財産開示手続が行いやすくなりました。
2. 制裁の強化
改正前は、正当な理由のない不出頭や虚偽陳述に対する制裁が過料にとどまっており、開示手続の効果が不十分でした。
改正後は、制裁が強化され、開示手続に非協力的な債務者に対しては懲役や罰金といった刑事罰が科されるようになりました。
これにより、制裁が債務者にとってより重いものとなり、開示への協力が期待されます。
3. 第三者からの情報取得手続の導入
改正により、「第三者からの情報取得手続」が新たに導入されました。
これにより、債務者以外の第三者(例: 登記所、市町村、金融機関など)からも債務者の財産に関する情報を取得できるようになりました。
債権者は執行裁判所に申し立てて、特定の第三者から不動産、給料、預貯金などに関する情報を取得できるようになりました。
これらの変更により、財産開示手続がより柔軟で効果的になり、債権者が迅速かつ正確に債務者の財産状況を把握できるようになりました。
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