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相続時精算課税のデメリット

相続時精算課税のデメリット:

  • 非課税制度の利用不可:

 相続時精算課税を選択すると、暦年贈与による非課税制度を利用することができません。

 贈与を長期間にわたり行った場合、暦年贈与の非課税制度を利用したほうが税額を低く抑えられる可能性があるため、検討が必要です。

  • 小規模宅地等の特例の利用不可:

 相続時精算課税を利用する場合、小規模宅地等の特例が利用できません。

 小規模宅地の特例は相続時に要件を満たせば税額を軽減できる制度であり、相続時精算課税を選択する場合はこの特例が利用できなくなるため、検討が必要です。

  • 申告手続きの必要:

 相続時精算課税を利用した場合、贈与を受けた年の翌年には申告手続きが必要です。

 これにより、事務負担が増大する点が挙げられます。

  • 必要書類の準備:

 相続時精算課税を受けるためには、相続税の申告書や相続時精算課税選択届出書などの必要書類を準備する必要があります。

 受贈者が子どもや孫である場合には、戸籍謄本や抄本などといった関連する書類も必要です。

 

相続時精算課税の手続きと必要書類:

  • 申告期限の把握:

 相続時精算課税を利用する場合、申告期限は贈与を受けた年の翌年3月15日までです。

  • 贈与税の計算:

 贈与税額を計算し、相続時精算課税を利用する場合の基準を確認します。

 税率は20%で、贈与された財産の価額から2,500万円を控除します。

  • 必要書類の準備:

 贈与税の申告書や相続時精算課税選択届出書などを準備します。

 受贈者が子どもや孫である場合は、戸籍謄本や抄本など関連する書類も用意します。