· 

離婚後の財産分与に関する手続きです

財産分与請求の流れ

 離婚後の財産分与に関する手続きです。

  • 協議と合意:

 離婚した当事者で協議を行い、分与内容で合意に達する。

 合意に至れば、財産分与契約書を作成する。

  • 調停の申立て:

 協議が不調に終わる場合、家庭裁判所に「財産分与調停」を申立てる。

 調停手続きでは裁判官や調停委員会が介入し、話し合いの場を提供する。

  • 審判への移行:

 調停でも合意が得られない場合、財産分与審判に移行する。

 裁判官が財産分与方法を決定する。

  • 時効に注意:

 財産分与請求は離婚成立日から2年以内に行う必要がある。

 請求権が確定した場合、その権利は10年間有効。

  • 書面化:

 協議で合意した場合、財産分与契約書を作成する。

 書面は任意だが、不明瞭さを防ぐために推奨。

 契約書は2通作成し、互いに署名・押印して保管する。公正証書にすることも可能。

  • 調停手続き:

 調停手続きに必要な書類を準備する(申立書、連絡先届出書、事情説明書、進行に関する照会回答書、戸籍謄本、財産に関する資料など)。

  • 審判手続き:

 調停が不成立の場合、財産分与審判に移行する。

 裁判官が主張や事情を考慮して決定を下す。

  • 時効の中断:

 裁判を提起することで、時効が中断され、時効期間がゼロに戻る効果がある。

  • 時効消滅防止:

 10年を超えても財産が引き渡されない場合、裁判を提起して時効の中断を繰り返し防止する。

  • 注意点:

 協議が難しい場合、迅速に調停や審判の手続きを進めることが重要。

 時効に気を付け、10年を超えても請求権が有効であることを確認する。